結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
〒653-0836 兵庫県神戸市長田区神楽町5-2-21 新谷ビル2階2号室
(各線新長田駅徒歩5分 駐車場:近隣にパーキングあり)
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就労ビザ、結婚ビザ、特定技能、永住ビザなどビザ申請代行サービスです。
ビザ申請は専門家に任せたほうが許可率がアップします。
当事務所は他の行政書士が断ったような難しい申請でも、許可を取得した経験がございます。
ビザ申請ノウハウを持った専門家に、是非お任せください。
フルサポートでは入国管理局への申請はもちろん、各種やりとりも行政書士が責任を持って行います。
平日の日中に入管に行き、申請する手間が省けます。申請前、申請後の入管とのやりとりも、フルサポートなら全てお任せ頂けます。
外国人の中には、入管に行き職員とやりとりするのが非常に負担だという方が多いものです。外国人雇用される事業主様も、貴重な時間を本業に使うことができます。
多くの申請を経験した専門家が、許可に向けて適切なアドバイス及びコンサルティングを行います。
難しい案件については、立証方法を考え、必要な書類作成を行います。
ご自身でされるより、専門家に任せたほうが許可率がアップするのは間違いありません。
申請書類作成やもちろんですが、プランによっては各種証明書取得など資料集めも支援しています。
経営管理ビザであれば、事業計画書作成や関連する法人設立手続や飲食店営業許可や古物商許可といった許認可も取得します。
面会相談 | 初回40分程度無料 | 以降、1時間ごとに10,000円(税込) |
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メール、SNS | 初回無料 | 以降は、ご相談 |
在留資格認定証明書交付申請 | 88,000円~ |
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在留資格変更申請 | 66,000円~ |
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在留資格更新申請 | 33,000円~ |
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在留資格「経営管理」申請 | 198,000円~ |
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永住許可申請 | 110,000円~ |
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過去に法令違反や不許可歴がある | 44,000円~ |
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同時申請(配偶者、子など) | 22,000円~ |
事業計画書作成 | 55,000円~ |
法人設立手続(法人種別により変動。司法書士報酬込)、別途登録免許税等必要 | 55,000円~ |
飲食店営業許可や古物商許可など許認可 | 申請する許可に応じてお見積 |
・申請手続は、事案によって変動します。上記はあくまで目安とお考えください。
一度不許可になっていたり、法令違反等の事情があれば、加算(上記目安)させていただきます。
就労ビザ申請の場合、事業者様の状況、他の従業員の申請状況によっては大幅割引可能です。
お支払いは、契約時に全額か、料金の半額をいただき許可申請時に残りの半額をいただくようにしております。
翻訳代、印紙代等の実費等別途いただきますので、詳細はご相談時にご説明して双方納得の上、契約書を交わしてから業務を開始いたします。
当事務所では事前に報酬規定を提示して、ご納得を頂いてからご契約書を作成しております。安心して、ご相談ください。
・上記とは別に、交通費実費・宿泊費等(近畿圏以外など遠方の場合)はご負担いただきます。
・法人や個人事業主様の場合は、顧問契約を締結していただければ、個別の手続について割引適用にて業務をさせていただいております。詳細はご相談ください。
お電話、メール等でお問い合わせください。
無料面会相談をご予約いただければ、日程調整いたします。
お問い合わせの際には、事案の概要をお知らせください。
面会相談当日は、在留カードとパスポートをお持ちください。
申請する在留資格に合わせて、これまでの申請や滞在歴、経歴等をお伺いします。申請書類や許可・不許可通知があれば、併せてご持参ください。
事案の概要をある程度お聞かせいただければ、許可の見通しなどをお話できます。
面会相談で当方の提示した内容にご納得いただけましたら、契約書を交わして、ご依頼いただきます。
着手金をご入金後に、当方は業務に着手いたします。
必要書類等をご案内しますので、お客様に集めて頂く分は、集めてください。当方が取得する分は、代行取得いたします。
集まった書類や資料を基に、当方が申請書類を作成します。
申請書類一式が完成したら、最後にお客様にご確認及びご署名いただきます。
その後、当方が管轄の入国管理局へ申請を行います。
申請後の入国管理局とのやりとりも、当方が行います。
依頼者は50代の男性でした。
中国にいる20代の女性との結婚ビザの依頼でしたが、年齢差があるのと、交際から結婚に至るまで会った回数が少なかったケースです。
入管から婚姻自体に疑義を持たれかねないケースでした。
当事務所はヒアリングの段階で当人同士が愛し合っており、真に結婚を望んでおられる旨が理解できました。
そのため、年齢差があっても真に愛し合っていること、会った回数が少なくても電話やメール、SNS等の手段で交際を重ねてお互いを理解している旨を、丁寧に立証し許可を得られました。
Tさんは某法人の取締役です。
法人で台湾人のエンジニアを雇用したいと考え、Tさんが申請したそうです。ビザのことは全くわからないけど、書類を出せば許可が取れると思っていたそうです。
結果として不許可となり、当事務所にご相談に来られました。
当事務所のサポート内容は、専門学校で学んだ内容と手掛ける業務の関連性を入管に疑われている旨がわかりましたので、関連性を丁寧に立証しました。
結果として、当方が関与して一度の申請で許可となりました。
Fさんは日本の大学に通う学生でした。
ですが、一度本国で就職して、国に配偶者を残しての留学です。妻を本国に残しながら、日々勉学に励んでいました。
学生生活も落ち着き、本国にいる妻と一緒に日本で暮らしたいと考えて、家族滞在ビザの申請をご自身でされましたが不許可となりました。
そのため、当事務所に相談に来られました。
当事務所は不許可の理由が年収が低いためだと理解しましたので、本人の年収に加えて、親族からの援助や資産収入などを立証しました。
追加資料を提出し、審査は長引きましたが、一度の申請で許可となりました。
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