結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされ、「宿泊料」を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
この宿泊料は、名目だけ体験料などど変更しても、実質的に判断されます。
休憩料、クリーニング代なども、同様です。
以上の費用を徴収して人を宿泊させる営業はすべて、旅館業法の適用を受けます。
以上の2つがあります。
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