結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所

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理由書は手書きするのか

ご質問頂いた方は、おそらく帰化申請と同じように考えているのだと思います。

帰化申請の動機書は自署しますが、永住許可はその必要はありません。

パソコンで作成した文書を印刷して提出すればいいため、我々行政書士がヒアリングした内容を作成するのが普通です。

もちろん、内容についてはご本人の想いを中心に、文章的におかしな点がないか、入管に想いが伝わるかどうかなどの点で、行政書士が修正します。

日本語文章力に不安がある、説得力のあるプロの文章で提出したいという方は、プロに依頼したほうがよいでしょう。

在留資格申請は書類審査が原則ですので、文章力や資料の整え方で、許可・不許可の差が出ます。

理由書だけのご依頼について

当事務所では理由書だけではお受けしておりません。

なぜなら、理由書だけを完璧に仕上げても、許可が取れないからです。

永住ビザの申請は、各要件を整え、立証書類を準備し、申請人の経歴や家族関係などから理由書を作成します。

さまざまな要素を検討して理由書を作成しますので、理由書だけご依頼いただいても、上記のような全てを把握する必要があります。

理由書だけだからといって低価格で受任することが難しいですし、理由書だけで許可・不許可の判断ができかねます。

そのため、受任は一式サポートでお願いしています。

ただし、聞き取った情報だけで理由書を作成してほしい場合は、ご相談ください。

責任が取れない業務は受任できませんが、事案によってはご相談に応じます。

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