結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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永住許可を得るためには、生計が営めるだけの収入があることが必要です。
将来的に公的扶助の世話になるような状況では、なかなか許可は難しいものです。
会社員の方なら所得証明書、自営業ならば確定申告書などで証明していきます。
他の記事にも、記載しています。
概ね300万などとネットなどで言われていますが、申請人の家庭状況によって異なります。
申請人以外の家族が働いている、アルバイトなどをしている場合の収入が世帯全体の収入に含まれるかどうか、です。
配偶者が家族滞在で資格外活動許可を取って、アルバイトをしているようなケースです。
アルバイトで年間に100万程度あれば、申請人が200万くらいの年収として併せれば300万くらいになります。
併せて評価してもらったほうが、審査には有利です。
しかし、家族の収入を審査で考慮してくれるかどうかは、審査官や管轄の入国管理局の方針、その時点の政府の方針によります。
こればかりは、申請してみないとわからない部分です。
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