結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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永住ビザ申請については、2019年の7月から直近5年分の課税・納税証明書の提出が必要です。
以前は直近3年分でしたので、それだけ、課税・納税状況は厳しく審査されるようになっています。
扶養する者が多いと、それだけ多くの年収を求められます。
扶養を減らすのは1つの手段ですが、申請直前に減らしても、前述のように過去5年分の状況を見られます。
やらないよりはやったほうがいいですが、全体的に判断されます。
ただ、一度不許可になった再申請の際には、扶養者を減らしたままで申請したほうが多少は有利になります。
また、近年の審査は納税にかなり厳しく、固定資産税の未納で不許可になったケースもあります。
くれぐれも、納税等は適切に行ってください。
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