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税金関係の証明が厳しくなった

2019年7月より、提出書類の内、所得及び納税証明書の提出要件が厳しくなっています。

就労系の在留資格から永住許可申請する場合は、原則として過去5年分に遡って証明書を提出しなければなりません。

以前は3年間でしたので、かなり厳しくなっています。

その上、適切な時期に納税されていた旨も、証明する必要があります。

修正申告などで適切な時期に納付していないケースでは、審査で不利に扱われる可能性があります。

審査自体は総合考慮ですが、実際に不許可事例も散見されています。

上記に該当する場合の永住許可申請は、十分な準備が必要です。

納税状況は審査にどう影響するか

上記のように就労系のビザから永住許可を申請した場合、過去5年分に遡って納税証明書等を提出しなければなりません。

2019年7月以前は3年で良かったため、かなり厳しくなりました。

ご相談者の中には、3年前から本国の親族を扶養から外して永住ビザ申請の準備をしていた方も多く、要件の厳格化に戸惑っています。

今回追加された2年分の審査については、それだけで審査して不許可になるケースもあれば、ならないケースもあります。

あくまで、他の基準なども総合考慮されての判断です。

ただし、入管によっては即不許可もあり得ます。

原則、要件を満たしてから申請したほうが無難でしょう。

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