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夫婦の一方が要件を満たしていれば大丈夫

例えば、夫と妻、子の全員で永住ビザを取りたいケースです。
夫は日本に10年以上滞在しているが、妻と子は5年と3年しか日本に住んでいないとします。

この場合、夫は要件を満たしているが、妻と子はまだ申請できないようにも思えます。

しかし、上記のケースで妻と子が「家族滞在」の在留資格で滞在していれば、夫が永住の要件を満たしていれば同時申請ができます。

なぜなら、夫が永住許可されれば、妻と子は永住者の配偶者等の要件を満たせますので、同時に許可を得ることができるからです。

そのため、夫の永住許可申請が不許可の場合は、自動的に妻と子も不許可になります。

子や配偶者の永住許可要件が緩和される具体例

夫婦、親子で永住許可の申請をすることは、よくあります。

同時に申請すると、共通書類が1部でよいため効率的です。

親が永住許可の要件を満たしていれば子供は、

1年以上の継続滞在

最長の在留資格

で申請できます。

15歳以下の方については、生計・素行要件は適用されません。

夫婦の場合は、一方が要件を満たしていれば他方は、

3年以上の婚姻実態

1年以上の継続滞在

最長の在留資格

で申請できます。

また、夫婦の一方のみが永住許可申請を行い、他方は行わない場合は、管轄の入管によっては理由を求められます。

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