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例えば外国人夫婦が日本で子を出産した場合に、この手続が必要になります。
生まれたきた子は上陸手続を経ていませんが、日本で滞在するための在留資格を得る必要があります。
何もしないでいると、子には何ら罪はなくとも不法滞在になってしまいます。
ただし、生まれてすぐの子に厳格な手続を課すには、無理があります。
出産直後は、親や周囲もバタバタしているでしょう。
もしかしたら、出生は日本でして、本国に帰国される方もいるかもしれません。
そのため、法では60日までの滞在は手続なしで認めています。
60日を超える場合に、表題の在留資格取得許可申請が必要になります。
なお、在留資格取得の必要が生じた時から30日以内に申請をしなければなりません。
・申請書
・出生証明書
・扶養者のパスポートと在留カードの写し
・扶養者の職業及び収入を証する書面
・法定代理人や申請取次者の証明
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