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何らかの理由で結婚できない

日本人の配偶者等ビザは、あくまで法律婚を前提にしています。

内縁関係では、許可は下りません。

しかし、真に愛し合っているカップルであっても、法律婚ができないケースはあります。

例えば、前婚の配偶者との離婚がなかなかできない、条件が折り合わずに離婚が延びてしまっているなどが、そうです。

配偶者が別れてくれないケースなども、そうでしょう。

離婚調停、訴訟をするにしても費用や時間はかかります。

そんな時に、内縁関係の外国人配偶者の在留資格について、困ります。

子供がいれば定住ビザで

日本人との間に子供がいれば、日本人が認知すれば、日本人の子を養っているとして定住ビザへの変更が検討できます。
以下を満たす必要があります。

生計を営む資産又は技能を有する

日本人の実子の親権者

相当期間、当該実子を監護・養育していること

日本人の子を養育していることは、在留資格許可においてかなり考慮される事情です。

子供の養育や成長は、国際的・人道的にも尊重されるものだからです。

日本人の実子とは

日本人の実子については、嫡出・非嫡出子を問いません

出生時に、父または母が日本国籍を有していることが条件です。

子の国籍も問いません。

ただし、日本国籍を有しない非嫡出子は、日本人の親から認知されている必要があります。

もっとも、偽装申請が多い分野でもあります。

そのため、認知が子の出生から相当期間後に行われている場合は、出生から認知に至る事情、認知が遅延した理由等を詳細に説明しなければなりません。
かなりの立証を求められますので、簡単な申請ではありません。

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