結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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日本人と結婚した外国人妻が、妊娠したケースです。
出産を母国で行う場合は問題になりませんが、日本で出産する場合は不安があるでしょう。
言葉が上手く通じない医療機関、出産や育児に関する慣習も母国とは異なるはずです。
誰かに出産前の不安を相談したくても、誰もいない。
日本人の夫は仕事がありますし、男だから理解してくれないかもしれません。
日本人が出産する場合でさえ、産前・産後うつやノイローゼになります。
まして、外国人の方ですから、余計に周囲からのサポートが必要です。
母国から親を呼び寄せて出産を手伝ってもらう場合、短期滞在ビザを利用します。
出産前後の身の回りの世話や立ち会い、相談相手になってもらえれば心強いでしょう。
夫の両親もいて協力してくれるとなお心強いですが、やはり自身の親のほうが何かと話しやすいと思います。
ただし、短期滞在ビザは90日間です。
もう少し手伝ってほしい場合は、更新申請が必要になります。
が、短期滞在ビザの更新は原則として認められていません。
更新が認められるためには、「特別な事情」が必要です。
例えば、
・出産後に母親の安静が必要
・母親が何らかの事情で動けない
など、子の育児が疎かになるような場合です。
特別な事情については、個別具体的に審査されます。
立証書類を添付して、更新申請を行ってください。
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