結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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国際結婚した場合、日本人の戸籍は何ら変わらない。
ただし、例えば親の戸籍に入っているような場合は、婚姻した日本人は親の戸籍から独立した単独戸籍が編制されます。
つまり、一人の戸籍になります。
その戸籍の中に、外国人配偶者の国籍・氏名・生年月日などが記載されますが、外国人は戸籍には入れません。
もし結婚後、外国人配偶者の姓に変更したい場合は、外国人配偶者の氏への変更届をすれば、変更できます。
戸籍に外国人は入れませんが、住民登録については平成24年7月以降は登録の対象となりました。
その代わりに、以前からあった外国人登録原票の制度は廃止されています。
主に中長期在留者が対象ですが、在留外国人の増加とともに、住民サービスを外国人が享受できるようになっています。
そのため、住所変更時に転出・転入届なども義務になっています。
住所変更した場合は入管にも届出義務がありますが、住民登録変更の際に在留カードを提示すれば、入管への届出もしたものと看做されます。
役所から入管に、情報が通知される流れになっています。
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