結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所

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出会ってすぐの結婚

一時期、日本でも流行った「ビビビ」婚は、国際結婚でもあります。

一目惚れも、国籍を問わず、あるものです。

当事務所でも、海外旅行に行った先で旅行中に結婚を決めてきたカップル、日本に旅行に来ていた外国人に一目惚れして結婚を決めたカップルなど、さまざまな申請を経験しています。

言葉も文化も異なっても、人を好きになるのにそれほど障壁はないのだと、考えさせられます。

意思疎通がそれほどできなくても、気持ちが通じ合うというのでしょうか。

恋愛は自由ですし、晩婚化、少子化が叫ばれて久しい日本ですから、カップルの誕生は素直に喜びたいものです。

ビザ申請では、立証が必要になる可能性

ただし、ビザ申請の際には交際期間が短い結婚は、偽装結婚を疑われる可能性があります。

交際期間に関わらず真に愛し合っている旨を、立証する必要があるでしょう。

また、ほとんど会っていないのに結婚を決めたケースも、同様です。

人はいろいろ、恋愛もいろいろですが、入管の考え方として、会わずにどうやって愛を育むのか、まして言葉が上手く通じなければ不可能では、と思うものです。

以上のような一般的に推測される疑問点を解消し、入管が納得するような資料を提出してください。

さらに、結婚は夫婦だけの問題ではありません。

短い期間で、お互いに家族に対してどう説明したのか、周囲は納得してくれたのかどうかなども、伝えるとよいでしょう。
結婚ビザにおいては、周囲の親族が賛成しているかどうかも、審査材料になります。

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