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国際結婚は両国で手続が必要

当事務所にご相談に来られる方の中で、「水商売で出会った外国人女性と結婚したいのですが、不許可になりやすいですか?」と質問される方がいます。

不許可になったケースの噂が耳に入るようで、不安になられる方は多いものです。

しかし、職業によって許可・不許可が変わるわけではありません。

入管は水商売に偏見を持っているわけではなく、提出した資料などを客観的に精査して判断しています。

水商売はその名の通り、収入の変動の激しい商売です。

景気・不景気の波をもろに受けます。

そのため、収入の安定性・継続性の面で不許可になるケースはあるでしょう。

また、そもそも水商売が認められていない在留資格の外国人の場合は、不法就労です。

店の営業が適法かどうかも

水商売で給与が現金支給の場合、一部手渡しなどで支給されているお店があります。

その場合、税務申告をしていない方が多いです。

入管は納税については、厳しく判断します。

お店自体が不法入国や不法就労の外国人を雇用していたり、税務申告を怠っていたりすると、違法店で勤務していたのですから、審査は厳しくなります。おそらく、オーバーワークも疑われます。

ですから、水商売で出会った方と結婚する場合は、

・水商売で勤務するに至った経緯

適法な勤務状況、税務申告

・二人の交際歴

・結婚後の住居、家計の安定性

などを詳細に立証してください。

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