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国際相続とは

我々行政書士にとって、在留資格や帰化申請業務を手掛けていれば、国際相続は身近です。

多くの方は、一部の人にのみ、関係があると思っているかもしれません。

しかし、以下のような点に該当すれば、国際相続が問題になります。

意外に、身近だと思うのではないでしょうか。

・海外の金融機関口座を残したまま、死亡した

・配偶者が外国籍

・相続人の内、誰かが海外在住で音信不通

・海外にいる家族が現地で死亡した

・海外不動産を所有している

・過去に、海外で金融機関口座を開設した

・その他

日本と海外の法の適用が問題に

一般の相続手続でも、戸籍収集、財産調査、金融機関名義変更、不動産登記、遺産分割、相続税納税など、手続は多岐にわたります。

これが国際相続となると、日本の法律だけではなく、海外の法律や制度・手続に則って行う必要があります。

戸籍制度がない国もあり、韓国や台湾戸籍は当然ハングルや中国語で記載されています。翻訳する必要も出てきます。

加えて、外務省や領事館での認証も、時には必要です。

一般の相続でも難解な手続ですから、国際相続はまず一般の方では不可能と言えるでしょう。

そのような時は、我々行政書士などの専門家をご利用ください。

一生に一度か二度しか行う機会のない手続に頭を悩ませるより、依頼したほうがよいのではないでしょうか。

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