結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
〒653-0836 兵庫県神戸市長田区神楽町5-2-21 新谷ビル2階2号室
(各線新長田駅徒歩5分 駐車場:近隣にパーキングあり)
受付時間
我々行政書士にとって、在留資格や帰化申請業務を手掛けていれば、国際相続は身近です。
多くの方は、一部の人にのみ、関係があると思っているかもしれません。
しかし、以下のような点に該当すれば、国際相続が問題になります。
意外に、身近だと思うのではないでしょうか。
・海外の金融機関口座を残したまま、死亡した
・配偶者が外国籍
・相続人の内、誰かが海外在住で音信不通
・海外にいる家族が現地で死亡した
・海外不動産を所有している
・過去に、海外で金融機関口座を開設した
・その他
一般の相続手続でも、戸籍収集、財産調査、金融機関名義変更、不動産登記、遺産分割、相続税納税など、手続は多岐にわたります。
これが国際相続となると、日本の法律だけではなく、海外の法律や制度・手続に則って行う必要があります。
戸籍制度がない国もあり、韓国や台湾戸籍は当然ハングルや中国語で記載されています。翻訳する必要も出てきます。
加えて、外務省や領事館での認証も、時には必要です。
一般の相続でも難解な手続ですから、国際相続はまず一般の方では不可能と言えるでしょう。
そのような時は、我々行政書士などの専門家をご利用ください。
一生に一度か二度しか行う機会のない手続に頭を悩ませるより、依頼したほうがよいのではないでしょうか。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜・祝日(事前予約で時間外対応可)は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩5分
駐車場:近隣にパーキングあり
9:00~18:30
日曜・祝日(事前予約で時間外対応可)
LINEのアカウント名はTOSHIになっています。LINEの確認はメールに比べて少し遅れます。お急ぎの方は、お電話かメールでお問い合わせください。