結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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我が国の国民年金制度は、日本に在住する20歳以上60歳未満のすべての者に加入する義務があります。
日本在住のみが要件ですので、国籍を問うていません。
当然に、外国人にも加入義務及び年金支払義務が生じます。
日本人と同様、会社などに勤めている外国人で厚生年金の適用がなされていれば、会社が費用の半分を負担してくれます。
外国人配偶者が専業主婦などいわゆる扶養されている場合は、厚生年金の場合は3号被保険者として、年金を支払う必要はありません。
年金制度は度々改正されますが、現状は以上の通りです。
支払った年金は、当然、将来受給者としての恩恵を受けられます。
長年、日本で国民年金や厚生年金に加入していた者が、本国に帰国した場合はどうなるのでしょうか?
配偶者ビザであれば、離婚後に帰国される方も多くいます。
支払った年金は、支払損となり、1円も戻って来ないのではと不安になるかもしれません。
が、年金制度には脱退一時金という制度があり、一時金請求が可能です。
それまでに支払った年金額の満額が支払われるものではありませんが、法で定められた計算式の下に一時金が戻ってきます。
脱退一時金の請求は、転出届を提出し、在留資格が喪失した後に行えます。
請求期限は2年間ですから、忘れないようにしてください。
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