結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所

〒653-0836 兵庫県神戸市長田区神楽町5-2-21 新谷ビル2階2号室
(各線新長田駅徒歩5分 駐車場:近隣にパーキングあり)

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜・祝日
(事前予約で時間外対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

活動には制限がない

日本人配偶者等ビザをお持ちの方が就労する場合は、活動に一切の制限がありません。公序良俗に反しなければ、どのような仕事でもできます。

そのため、企業側からは外国人といっても、重宝されます。

ただし、労働条件はきちんと確認してから、勤務してください。

給与や待遇面で、日本人と差をつけられるような職場は、よくありません。

もちろん、スキルの差で賃金などの待遇面が異なるのは、当然です。

国籍によってのみの差別がある場合は、各種相談機関を利用するのも1つの選択肢です。

まずは日本人配偶者に相談し、対応してもらえばいいでしょう。

配偶者ビザの活動ができなくなったら

「日本人配偶者との仲が上手くいかなくなって、長い間別居して夫婦の実際がなかった」

「離婚しているにもかかわらず、日本人配偶者として働き続けていた」

「日本人配偶者が亡くなった後も、日本人配偶者として長期間働いている」

上記の場合に、不法就労と看做されることがあります。

つまり、本来の日本人配偶者等ビザの活動をしていない故です。

少しの期間なら、問題はありません。

大変な時に、すぐにビザの変更などはできませんから。

長期間に及ぶ場合は、不法滞在・不法就労の恐れが出てきます。

この在留資格は偽装が多いため、入管の審査も厳しく行われます。

また、日本人配偶者と離婚した後、少しでも日本で働いて稼いでから本国に帰国しようという方もいます。

本来の活動ができなくなった場合は、適切な対応を心がけてください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜・祝日
(事前予約で時間外対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜・祝日(事前予約で時間外対応可)は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2022/06/21
ホームページをリニューアル中です。
2022/05/30
「サービスのご案内」ページを更新しました
2022/05/27
「事務所概要」ページを作成しました

行政書士馬場法務事務所

面談室住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩5分
駐車場:近隣にパーキングあり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜・祝日(事前予約で時間外対応可)

LINEでのお問合せ

LINEのアカウント名はTOSHIになっています。LINEの確認はメールに比べて少し遅れます。お急ぎの方は、お電話かメールでお問い合わせください。