結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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日本人配偶者等ビザをお持ちの方が就労する場合は、活動に一切の制限がありません。公序良俗に反しなければ、どのような仕事でもできます。
そのため、企業側からは外国人といっても、重宝されます。
ただし、労働条件はきちんと確認してから、勤務してください。
給与や待遇面で、日本人と差をつけられるような職場は、よくありません。
もちろん、スキルの差で賃金などの待遇面が異なるのは、当然です。
国籍によってのみの差別がある場合は、各種相談機関を利用するのも1つの選択肢です。
まずは日本人配偶者に相談し、対応してもらえばいいでしょう。
「日本人配偶者との仲が上手くいかなくなって、長い間別居して夫婦の実際がなかった」
「離婚しているにもかかわらず、日本人配偶者として働き続けていた」
「日本人配偶者が亡くなった後も、日本人配偶者として長期間働いている」
上記の場合に、不法就労と看做されることがあります。
つまり、本来の日本人配偶者等ビザの活動をしていない故です。
少しの期間なら、問題はありません。
大変な時に、すぐにビザの変更などはできませんから。
長期間に及ぶ場合は、不法滞在・不法就労の恐れが出てきます。
この在留資格は偽装が多いため、入管の審査も厳しく行われます。
また、日本人配偶者と離婚した後、少しでも日本で働いて稼いでから本国に帰国しようという方もいます。
本来の活動ができなくなった場合は、適切な対応を心がけてください。
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