結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
〒653-0836 兵庫県神戸市長田区神楽町5-2-21 新谷ビル2階2号室
(各線新長田駅徒歩5分 駐車場:近隣にパーキングあり)
受付時間
日本人夫と外国人母で法的な婚姻関係にあるケースで子ができた場合、その子供は当然に日本国籍を取得することができます。
以前は、未婚の日本人夫と外国人母との間の子は、外国人の母の国籍だけ取得できていました。
しかし、子供の人権擁護の観点から、両親が結婚しているのと、そうではないケースで、差別するのは違憲である旨を、最高裁判所が判決を出しました。
そのため、現在では、上記の未婚のケースで、子に日本国籍が認められます。
国籍法3条の要件は、以下のとおりです。
子が20歳未満であることを条件に、
・日本国民である父または母に認知されている
・出生時に、父または母が日本国民であった。
・国籍取得申請の際に、認知した父または母が日本国民
と定めています。
届出は、本人が書面で行います。
本人が15歳未満であれば、父母などの法定代理人でも行えます。
本人の住所が日本にある場合は、管轄の法務局に届出をします。
本人の住所が外国にある場合は、その国の日本大使館等になります。
必要書類は、
・父または母の戸籍
・出生証明書
・認知に至った経緯の申述書
・母が懐胎に至った時期に関する父の渡航歴証明書
・その他、親子関係を証する資料
以上です。
場合によっては、理由書なども添付します。
なお、虚偽の認知を行った者には、下記の罰則が定められています。
・嘘の認知届
公正証書原本不実記載罪 5年以下の懲役又は50万以下の罰金
・嘘の国籍取得届
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
・市町村への国籍取得届
公正証書原本不実記載罪 5年以下の懲役又は50万以下の罰金
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜・祝日(事前予約で時間外対応可)は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩5分
駐車場:近隣にパーキングあり
9:00~18:30
日曜・祝日(事前予約で時間外対応可)
LINEのアカウント名はTOSHIになっています。LINEの確認はメールに比べて少し遅れます。お急ぎの方は、お電話かメールでお問い合わせください。