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未婚カップルの子の国籍について

日本人夫と外国人母で法的な婚姻関係にあるケースで子ができた場合、その子供は当然に日本国籍を取得することができます。

以前は、未婚の日本人夫と外国人母との間の子は、外国人の母の国籍だけ取得できていました。

しかし、子供の人権擁護の観点から、両親が結婚しているのと、そうではないケースで、差別するのは違憲である旨を、最高裁判所が判決を出しました。

そのため、現在では、上記の未婚のケースで、子に日本国籍が認められます。

国籍法3条の要件は、以下のとおりです。

子が20歳未満であることを条件に、

・日本国民である父または母に認知されている

・出生時に、父または母が日本国民であった。

・国籍取得申請の際に、認知した父または母が日本国民

と定めています。

届出方法と罰則

届出は、本人が書面で行います。

本人が15歳未満であれば、父母などの法定代理人でも行えます。

本人の住所が日本にある場合は、管轄の法務局に届出をします。

本人の住所が外国にある場合は、その国の日本大使館等になります。

必要書類は、

・父または母の戸籍

・出生証明書

・認知に至った経緯の申述書

・母が懐胎に至った時期に関する父の渡航歴証明書

・その他、親子関係を証する資料

以上です。

場合によっては、理由書なども添付します。

なお、虚偽の認知を行った者には、下記の罰則が定められています。

・嘘の認知届

公正証書原本不実記載罪 5年以下の懲役又は50万以下の罰金

・嘘の国籍取得届

1年以下の懲役又は20万円以下の罰金

・市町村への国籍取得届

公正証書原本不実記載罪 5年以下の懲役又は50万以下の罰金

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