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法律婚だけでは配偶者ビザは認められない

当サイトでも説明していますが、日本人配偶者等ビザを取得して日本で滞在するメリットは大きいです。

中でも、就労が無制限であることから、日本で働いて稼ぎたいと考えている外国人にとって、最も欲しいビザの1つです。

学歴や経歴要件が必要な就労系のビザが取れない人にとっては、身分系のビザを検討するしかありません。

定住者や永住はいろいろと要件が難しいですが、結婚ビザは日本人と婚姻すればいいと考えられているため、人気です。

しかし、日本で働きたい外国人と偽装結婚に協力する日本人を仲介するブローカーの存在がときおりニュースになるように、真に恋愛関係にない夫婦からの申請が散見されます。

そのような申請をする者の中には、婚姻届や戸籍で法律婚を形式的に成立させればバレない、何とかなると考えるのかもしれませんが、そうではありません。

日本人同士の結婚であれば法律婚のみでも何ら指摘されることはありませんが、入管の配偶者ビザの解釈はそれよりも狭いのです。

婚姻の実態が伴っていることの判断

民法では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。

昨今は単身赴任や通い婚、週末婚などもありますが、入管の見方としてはそれらを厳しく審査します。

もちろん、世界中を飛び回っているビジネスマンであれば、夫婦が同居して暮らすのは難しいでしょう。そういった個別の事情は考慮されます。

しかし、原則は同居・相互扶助をしている必要があります。

なぜなら、婚姻の実態を判断するのに、人の感情を判断するのは難しく、同居や相互扶助といった実態のほうが判断が容易です。

例えば、日本人の夫が外国人の妻に惚れているケースがあります。

日本人の夫にしてみれば真の愛情がありますが、外国人の妻の目的は日本で暮らす、本国の家族に働いたお金を送金することにあったとします。

この夫婦が同居し、互いに扶助し、子を生し、継続的に暮らしている場合、一方の心情が伴っていないからと、婚姻関係を否定しにくいでしょう。

というのも、日本人同士の婚姻においても、相手が金持ちだから、上場企業に勤めているから、長男ではないから、実家が裕福だからと、愛情以外の目的が入る余地があるからです。

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