結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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原則として、夫婦は同居している必要があります。
入管に申請しても、同居していなければ、必ず理由を求められます。
そのため、同居をできない理由が、必要です。
例えば、
などが、よくある理由です。
個々の理由を説明して理解を得ることになりますが、申請上は不利なのは間違いありません。
特に、夫婦関係を疑われたり、偽装結婚だと見做されたりしますので、よほどの事由がなければ同居して申請することをお勧めします。
○結婚後はすぐに同居を開始するのが自然
結婚して夫婦になれば、すぐに一緒に同居して暮らし始めるのが一般的です。
ですから、結婚後は在留資格認定証明書を取得して、外国人配偶者を日本に呼び寄せて生活を開始するものです。
しかし、何らかの事情ですぐには同居ができない場合もあるでしょう。
また、夫婦の形もさまざまで、一緒に暮らすことに重きを置いていない場合もあります。
しかし、日本の家族認識や裁判例を鑑みると、夫婦は同居して暮らすもの、という認識はまだまだ根強いものです。
また、偽装結婚の温床となっている日本人配偶者ビザですから、同居の有無も含めて許可・不許可の審査を慎重に行う必要がある事情があります。
○夫婦の実態を疑われないような立証が必要
日本は婚姻の実態をみる際には、同居の事実を重視します。
そのため、これまで同居せずに、なぜこれから日本で暮らし始めるのかを丁寧に立証する必要があります。
仕事や家庭の事情で同居が遅れたのであれば、それらをあらゆる資料を使って、証明します。
転勤や仕事上の都合は認められやすいですが、家庭の事情の場合は難易度が上がると考えてください。
なぜなら、家庭の事情であれば、結婚前からわかっていたと考えられます。対して、急な転勤などであれば断れないと、考えられます。
また、日本で暮らしていく理由についても、理由書等で述べてください。
入管は、「今まで別々で暮らせたのだから、一緒に暮らし始める必要はあるのか」と考えています。
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