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生計が成り立つ旨の立証

生計が成り立つことを、立証する必要があります。

扶養者の所得が減った、失業したために、ビザの更新が危うくなることはあります。

入管としては、将来、日本の公費を支出して生活を支援しなければならないような人に、簡単に在留を認められないからです。

これは、どこの国でも、概ね扱いは同じです。

特に先進国は、どこも財政はひっ迫しており、税収をいかに増やし、支出を削減するかに頭を捻っています。

いわば、国策です。

そのため、申請者側としては、公費の世話にならずに生計が成り立つ、将来的にも問題はないと推定してもらえるような立証を行うことになります。

扶養者の年収はいくらあればいい?

日本人配偶者等ビザで、外国から配偶者を呼び寄せで多いのが、扶養者の年収で不許可になるケースです。

夫婦それぞれ日本にいる場合は、それなりに生計を立てていますし、在留資格も持っていますので、さほど問題になりません。

多いのが日本人の夫が、妻を呼び寄せるケースです。

高年収の方なら特に気にしなくていいですが、何らかの事情で年収が低かったり、自営業などで正確な所得を申告していないケースであったりすると、注意が必要です。

年収については、絶対にこの金額はなければならないという基準が存在していません。

生計が成り立つかどうか、将来的にも安定して生計が営んでいけるかどうかが、肝心です。

 

・自治体の生活保護基準は参考になる

前述のように基準はありません。

が、お住まいの自治体の生活保護基準を参考にされるとよいでしょう。

なぜなら、生活保護基準は国が憲法の下に定めた最低限度の生活水準だからです。

また、生活保護基準に満たない年収の場合、配偶者を呼び寄せても生活が成り立たない可能性が高いですし、将来的に公的扶助を受給する恐れが高いと見なされます。

入管の考え方は、日本の国益に合った者を受け入れるとしていますので、入国後に公的扶助を受ける者は国家予算を消費する者になります。

もちろん、長い間納税をした後、疾病などで公的扶助を利用するのは仕方がありません。

入国してすぐに公的扶助を利用するようなケースは、認められにくいです。

 

・夫婦以外の援助者もいれば

扶養者の年収が低いからといって、諦める必要はありません。

親や兄弟の中に援助者がいれば、有利に評価されます。

全体的に生計が成立すればいいため、親と同居するケースなどでは家賃負担が不要ですし、食費の援助も受けられるかもしれません。

上記のような有利な事情の立証を重ねて、許可が下りるケースもあります。

配偶者だけではなく、ある程度の資産をお持ちの両親も身元保証人にして、立証資料として添付することもあります。 

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