結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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日本人配偶者ビザで日本に滞在している外国人の方が離婚すると、本来許された活動を行っていないことになります。
時間が経つと不法滞在として、強制退去などの処分を受ける場合もあります。
すみやかに在留資格の変更や、帰国をしなければいけません。
ある程度の婚姻期間があり、その後も日本滞在を望んでいるのであれば、定住ビザへの変更を行うのが一般的です。
キャリアや学歴によっては、技術・人文知識・国際業務ビザなど就労系のビザも考えられます。その場合は、雇用先企業が決まっていなければなりません。
もっとも、何ら活動に制限のない定住ビザのほうが使い勝手がよいため、一番手にしたいビザになります。
日本人配偶者ビザで滞在中の方が日本人と離婚し、別の日本人と結婚したいというケースがあります。
意外に思うかもしれませんが、けっこう多いご相談の1つです。
中には結婚継続している間に、恋愛に発展するケースもあります。
男女の仲ですから、仕方がないのかもしれません。
このケースの在留資格ですが、「日本人の配偶者」という活動自体に変更はありません。
何らビザの変更が必要ないとも思えます。
しかし、所持している日本人配偶者ビザは、別れた配偶者と生活する、扶養される、親族関係を構築するための審査で得たものです。
新しい配偶者に関して、審査されて得たビザではありません。
そのため、入管に連絡を取ったほうがよいでしょう。
入管によっては、何か指示がありますし、更新申請の際にきちんと審査しますなど、回答があるでしょう。
その際には、生計が成り立つのか、真に婚姻関係があるのかどうかなど、全くの新規と同様に立証するようにしてください。
離婚から結婚までの期間が短い、離婚と結婚を繰り返しているような場合は、審査が厳しくなります。
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