結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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就労ビザに限らず、原則として各在留資格の活動内容は決まっています。
外国人の方は、在留資格で決められた活動しか日本で行えません。
就労ビザであれば、例えば国際業務のビザであればその活動、技能であれば技能についての活動しか行えません。
決められた活動以外の活動を行った場合は、違法、つまり不法就労になるのが原則です。
前述したように、在留資格で定められた活動以外の活動を行うことは、できません。
とすれば、副業も禁止となります。
しかし、在留資格で定められた活動の範囲内の副業であれば、入管に相談して問題なければできます。
また、報酬を伴わないボランティア活動や講演なども、問題ない可能性があります。
法令違反かどうかを判断するのは入国管理局になりますので、くれぐれも慎重に行うようにしてください。
何ら制限なく副業やビジネスをしたければ、活動に制限のない在留資格に変更されるのも1つの方法です。
日本人配偶者や永住ビザなどの身分系ビザです。そのための要件を満たす必要がありますが、取得すれば日本人とほぼ同様の就労が可能です。
配偶者ビザは真の結婚でなければいけません。永住ビザは在留や所得要件がありますので、要件を満たせそうであれば申請を検討してみてください。
高度人材に該当する場合も副業といいますか、2つ以上の職種で働ける場合があります。
例えば、メインとする研究業務があり、それに付随する事業や起業を行う場合です。
ただし、高度人材に該当する方で永住ビザ申請の要件が緩和されるようであれば、永住ビザを取得されたほうが活動が自由になります。そちらを選んだほうがメリットは大きいでしょう。
端からやりたい事業があるのなら、経営管理ビザを検討するもの1つです。
副業で始めて大きく育ったら本格的に経営というわけではなく、最初からバリバリに経営するつもりの場合です。
経営管理ビザであれば事業を開始して、必要であれば業務を増やしていくこともできるでしょう。
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