結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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あえて短期滞在から変更する「特別な理由」です。
別ページでも記載していますが、難易度の高い申請になります。
なぜなら、そもそも在留資格「短期滞在」は中長期滞在を想定していないからです。
つまり、「配偶者等ビザを申請するなら、正当な在留資格認定証明書交付申請で行うのが本来の方法でしょう。それをあえて変更申請するのだから、それなりの理由を示しなさい」というのが、入管の考え方です。
例としては、
・日本国内で結婚した
・妊娠が判明した
などです。
ただし、上記理由があるから必ず認められるわけではなく、それでも認定証明書交付申請を進められることはあります。
もちろん、通常の配偶者ビザの要件を満たしているうえで、さらに特別の事情が必要です。
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