結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所

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生活していける旨の証明を

二人の生活に金銭的問題がないことを、あらゆる方法で立証してください。

日本人の夫が、中国籍の妻を呼び寄せるケースです。

日本人の夫の年収が少なければ、二人で暮らしていけるのか、生活は成り立つのかを慎重に審査されます。

特に、年収額に基準はありません。

しかし、そもそも一人でも生活が厳しく思えるような場合は、呼び寄せた妻を働かせるのが目的では、と勘繰られることもあります。

自営業者の方などは、本来の収入は多くても、申告を低めにしているケースが多いです。

その場合は、実際の年収はもっと多い旨を、あらゆる方法で立証します。

それから、親や兄弟から援助を受けられるような場合も、プラスの要素になります。

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