結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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受付時間
留学・技術・技能等の在留資格を持っているが、その在留資格に関する活動を3か月以上行っていない場合でも、活動を行わない「正当な理由」があるときは在留資格が取消されません。
「正当な理由」の有無については、個々の事情に合わせて入管が判断します。
例としては下記のようなケースです。
・就労先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合
・在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合
・病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合
・専修学校を卒業した留学生が、日本の大学への入学が決定している場合
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