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原則、日本からの退去強制

不法就労が判明した外国人は、入管から退去強制の処分を受けます。

つまり、日本での滞在を認めず、帰国など出国を強制されます。

手続の流れは、外国人本人に違反調査が行われ、容疑が固まった段階で身柄を拘束されます。

これを「収容」と呼びます。

収容先でも入国審査官による審査が行われ、退去強制事由に該当し、外国人本人も認めて帰国を希望すれば、退去強制令書が発布されて国外送還が決定します。

外国人本人が不服がある場合は、口頭審理を請求できます。

口頭審理は特別審査官による審査が行われ、審査に誤りがあれば外国人は放免されます。

が、ここまできて放免というのは、まず考えにくいものです。

口頭審理にも不服があれば、法務大臣に異議申し出ができます。ここでもこれまでの審査に誤りがあれば放免されます。

上記の流れから、二度は異議申し出の機会が担保されています。

退去強制された外国人は、通常は5年間(場合によっては10年間)は、日本に再入国できません。

退去強制事由によっては、二度と日本に入国できないと考えているほうがよいでしょう。

なお、一定の事情があれば上記の収容はなされず、在宅で手続が進められたり、健康上の自由で収容が見送られるケースがあります。

自ら出頭すれば出国命令

上記のような退去強制が行われる前に、外国人本人が自ら出頭すれば処分が軽減される「出国命令制度」があります。

出国命令制度は出国の意思で入管に出頭する必要がありますが、

・出国の意思を持って、自ら入国管理官署に出頭

・不法残留以外の退去強制事由に該当しない

・窃盗罪等の一定の罪により懲役または禁錮に処せられた者でない

・過去に退去強制や出国命令に該当していない

・すみやかに出国することが確実

と以上に該当した者だけに認められています。

 

出国命令制度は入管に収容されることなく、日本から出国することができます

また、帰国後の入国拒否期間が1年に軽減されます。

もし、雇用している外国人が不法滞在であることが判明した場合は、企業は出国命令制度の利用を促すようにしてください。雇用を続ければ、企業側も処罰される可能性があります。

人事担当が外国人に付き添って、入管に相談に行くとよいでしょう。

外国人本人は帰国したくないかもしれませんが、説得してください。優秀な社員であれば、帰国後、再度、在留資格認定証明書交付申請を行って、入国させる方向がいいでしょう。

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