結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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結婚ビザ申請後などに、実際に夫婦関係があるかどうかを、入管職員が実態調査に来ることがあります。
自宅の状況、真に夫婦として同居しているかなどを、確認されます。
ですから、当たり前ですが実態がきちんと備わっている必要があります。
就労ビザ申請においても、同様の調査が行われます。
入管に疑われるような状況で申請しても、不許可の可能性が高くなります。
当事務所にご相談に来られた場合は、実態も確認させていただき、申請サポートいたします。
入管の実態調査が入っても、適切な対応をするために必要です。
○就労ビザ申請後の調査について
就労系のビザ申請をした後のことです。
原則的に在留資格の審査は、書面や資料について行われます。
が、内容に疑義があるような場合には、実態調査が行われることがあります。
日本語に不安のあるような外国人の方などにしてみれば、実態調査にかなりプレッシャーを感じるようです。ご相談の際に、聞かれます。
当事務所の感触では、実態調査が行われるケースのほうが少ないです。
入管職員は限られた人数で事案を処理していますので、ほとんどの事案は書面のみで審査を終了します。
実態調査が行われるのは、よほど何か確認事項があるのだと、思っておいたほうがいいでしょう。
○実態調査の内容
就労ビザ申請後の実態調査の内容についてです。
例えば、申請書の内容に間違いがないか、本人が理解しているかなどを、電話をかけて本人に確認することはよくあります。
次に、本人を入管に呼び出しての面談もあります。
経営・管理ビザに多いのですが、申請者が事業計画の内容を把握し、事業を運営していけるような人物かどうかを、面談で確認します。
雇用する事業所の立ち入り調査を行うことも、あります。
申請した業務の実態はあるか、当該外国人が現業を行う可能性がないかどうかなど、総合的に審査されます。
○許可後にも実態調査はある
許可後にも実態調査はあります。
こちらは実態調査というよりも、摘発といったほうがいいでしょう。
いわゆる不法滞在・違法就労での摘発です。
ほとんどは、誰かの告発から調査が入り、摘発に至ります。
入管職員は時間をかけて内偵をし、ほぼ証拠も押さえています。
踏み込まれた際には、無駄な抵抗はせずに真摯に応対してください。
雇用主も、処罰されることもあります。
くれぐれも、法に抵触するような雇用や就労は行わないようにしてください。
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