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せっかく取得した在留資格ですが、取消事由に該当すれば取り消される場合があります。
取り消される場合については、「偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や,在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合」(入管ホームページより)と定められています。
具体的には、
・偽りや不正の申請でビザを取得した
・偽りや不正の書類を提出した
・日本人配偶者や永住者の配偶者等が、6カ月以上本来の活動を行っていない
・留学生が休学などで3か月以上何も行っていない
・住居地の届出を適切に行っていない
・不正な手段で在留特別許可を受けた
などが該当します。
特に住居地の届出は失念していることが、散見されます。
在留資格の取り消しをしようとする場合は、入管の担当者から意見聴取をされます。
外国人の方は意見を述べ、証拠資料などを提出できます。
何らかの事情があった旨を説明できますので、継続して日本に滞在したい場合や再度入国したい場合は、きちんと説明したほうがよいでしょう。
取り消し事由や事情によって、出国手続か退去強制になるかどうかが、決まります。
出国手続を守らない場合は、退去強制や刑事罰の対象になります。
在留資格の取消しは、在留外国人が偽りや不正手段によって上陸許可を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに行われます。
在留資格が取り消された場合は、取り消し理由によって直ちに退去強制となるか、30日を上限として出国のために必要な期間が指定されて、期間内に自主的に出国することになります。
なお、指定された期間内に出国しなかった場合は退去強制の対象となりますし、刑事罰の対象にもなります。
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