結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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ご主人に逮捕歴があるケースです。
逮捕された罪の大きさ、再犯の可能性、本当に反省しているか、日本での見守り体制などが審査事項になります。
基本的にかなり厳しいと考えてよいでしょう。
ただし、子供がいるなど特別の事情が考慮される場合もありますので、あきらめずにご相談ください。
当事務所は、過去に上記のようなケースで認定証明取得をサポートした実績があります。
○外国人配偶者の法令違反歴
まず日本国内で何らかの法令違反歴があると、在留資格申請や更新では不利な要素になります。一旦母国に帰国して、再度呼び寄せる場合でも法令違反歴は残っていますので、審査の対象になります。
在留資格申請認定証明書交付申請の際に、海外にいる外国人配偶者に、海外での法令違反歴がある場合が、今回のケースです。
この場合、1年以上の懲役などの刑罰を受けていれば、我が国への上陸拒否基準に該当します。
在留資格申請をしても、許可を下すのはかなり難易度が高いと言えます。
すぐに呼び寄せるには、特別の事情が必要です。
なお、重い犯罪の場合はほぼ許可は下りませんので、慎重に検討が必要です。場合によっては、日本入国を諦めることもあるでしょう。
○正直に申述する
今回のような法令違反歴もそうですが、何か自身の申請について不利な事実がある場合に、一番いけないのが隠すことです。
事実を隠す、虚偽の事実を述べるのは、入管は一番嫌います。
つまり、信用をなくします。
この場合、一度の虚偽がその後の申請にも影響します。
これは、絶対に避けてください。
正直に不利な事実も申告し、立証などで挽回する方法が王道です。
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