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厳しい申請だが特別の事情があれば

ご主人に逮捕歴があるケースです。

逮捕された罪の大きさ、再犯の可能性、本当に反省しているか、日本での見守り体制などが審査事項になります。

基本的にかなり厳しいと考えてよいでしょう。

ただし、子供がいるなど特別の事情が考慮される場合もありますので、あきらめずにご相談ください。

当事務所は、過去に上記のようなケースで認定証明取得をサポートした実績があります。

外国人配偶者の海外で法令違反歴について

○外国人配偶者の法令違反歴

まず日本国内で何らかの法令違反歴があると、在留資格申請や更新では不利な要素になります。一旦母国に帰国して、再度呼び寄せる場合でも法令違反歴は残っていますので、審査の対象になります。

在留資格申請認定証明書交付申請の際に、海外にいる外国人配偶者に、海外での法令違反歴がある場合が、今回のケースです。

この場合、1年以上の懲役などの刑罰を受けていれば、我が国への上陸拒否基準に該当します。

在留資格申請をしても、許可を下すのはかなり難易度が高いと言えます。

すぐに呼び寄せるには、特別の事情が必要です。

なお、重い犯罪の場合はほぼ許可は下りませんので、慎重に検討が必要です。場合によっては、日本入国を諦めることもあるでしょう。

 

○正直に申述する

今回のような法令違反歴もそうですが、何か自身の申請について不利な事実がある場合に、一番いけないのが隠すことです。

事実を隠す、虚偽の事実を述べるのは、入管は一番嫌います。

つまり、信用をなくします。

この場合、一度の虚偽がその後の申請にも影響します。

これは、絶対に避けてください。

正直に不利な事実も申告し、立証などで挽回する方法が王道です。

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