結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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まず、雇用の際には在留カードを必ず確認してください。
当該在留資格が御社の業務を行える内容になっているかどうかを確認してから雇用しなければ、不法就労になる可能性があります。
不法就労は事業者にも罰則がありますので、会社にも大きなダメージになります。
また、契約や労働条件はきちんと文書で示すことが、日本人の雇用以上に求められます。
日本と異なり、海外は契約文化です。
○継続性のある契約であること
外国人を採用する際の雇用形態は、正社員が一般的です。
というのも、当該外国人が安定した収入を得て日本で生活していける、継続性・安定性を入管は重視しているためです。
そのため、期間のある定めの契約ではなく、期間の定めのない契約形態にするべきです。
業界の慣習や何らかの事情のため、委託や請負であっても在留資格の許可は取れます。
が、前述の継続性などを上手く立証する必要があります。
雇用主は、複数であっても構いません。
企業規模や信用度のある企業が雇用主だと、ビザも下りやすくなります。
○フリーランス外国人のビザ申請について
フリーランス外国人を雇用する場合は、さらに安定性・継続性を立証しなければなりません。
例えば、複数の英会話学校で講師をしている外国人の場合です。
収入の安定性、雇用の継続性の立証が弱い場合は、不許可になりますし、更新できないケースもあります。
できれば、主となる会社から安定した収入が約束されているようにしたほうが、よいでしょう。
ただし、場合によっては他社での勤務に資格外活動許可が必要になるかもしれません。
注意が必要なのは、複数の勤務先からの収入をきちんと確定申告しておくことです。
申告もれや、所得の過少申告は厳禁です。
○雇用関係は派遣元と外国人
派遣で外国人を雇用する際には、原則として日本人と同様です。
雇用関係は、派遣会社と外国人にあり、勤務する事業所と外国人の間には、直接的な雇用関係はありません。
派遣を希望する事業所は、派遣会社と労働者派遣契約を結んで、外国人派遣社員を受け入れます。
受け入れ先の事業所は外国人に業務命令を行いますが、もし労災事故などが起こった場合でも、派遣元が加入している労災保険を使用して補償が行われます。
ちなみに、派遣社員を雇用する際は面接は禁止されています。
意外に思うかもしれません。
慣習としては面接が行われているように見えますが、あくまで顔見せに過ぎないのが建前です。
初めて外国人を雇用したい事業所などは、派遣形態を希望する所が多いです。
直接雇用のノウハウがないのと、まずは自社で外国人を雇用した場合の状況を見極めようという意図からです。
○派遣社員の就労ビザ申請
派遣社員の就労ビザ取得は、通常の申請よりも複雑になります。
なぜなら、派遣元と外国人の雇用関係、派遣元の事業の安定性と継続性に加えて、派遣先の事業等についても、審査されます。
その分、立証資料の添付が多くなります。
派遣元と外国人の雇用関係については、日本人と同等の待遇、社会保険加入、派遣元の事業内容が適切か、過去の法令違反などがないかなどが、見られます。
派遣先についても、入管法、労働法令違反などがないか等が、見られます。
もちろん、雇用するのは外国人ですから、在留資格に見合った職務内容かどうかは、当然に審査されます。
ですから、例えば専門的・技術的業務で採用した外国人に、単純労働的な雑務をさせていた場合などは、不法就労と看做されることがあります。
派遣元会社は、派遣先会社に重々説明して、外国人を派遣しなければなりません。
外国人本人にも、業務内容・範囲を説明しておいたほうが、いいでしょう。
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