結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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査証は日本に上陸するための通行証のことです。
外国人の方が日本に上陸するためには、原則として査証が必要になります。
が、査証免除国であれば、査証がなくとも日本に入国が可能です。ただし、滞在期限はあります。
査証免除国をアジアで上げると、タイ・台湾・香港・韓国・シンガポール・インドネシアなどです。
もちろん、今後変更になる可能性はあります。
日本に入国するための手続を、外国(当人の母国)で行う手続です。
我々行政書士が関与することはほぼありません。
行政書士が主として扱うのは、日本の入管に外国人を入国させるための手続である、在留資格認定証明書交付申請です。
○認定証明書は交付されたのに
結婚ビザを例にあげます。
日本側で配偶者が、在留資格認定証明書交付申請を行い、許可が下りて認定証明書を手にしました。
それを、母国の配偶者に送付して、配偶者が在外公館で査証申請をします。
査証が発給されたら、配偶者は日本に入国する流れになります。
厳密にいえば、日本の空港に降り立った際に、入国管理官に入国を制止されることもありますが、まずありませんので考えなくてもいいでしょう。
さて、ときおりあるのが、在外公館での査証発給拒否です。
せっかく認定証明書を受け取り、喜んだのもつかの間、許可を取った行政書士にとっても晴天の霹靂です。
○隠していても、まずわかる
査証発給の理由は、明らかにされません。
我々行政書士が現地大使館に行っても、同じです。
あくまで推測ですが、その方の本国での経歴に問題があると考えられます。
例えば、本国で法令違反歴や政治的・宗教的活動があった等です。
日本は信教や思想の自由が認められていますが、実力行使をする、過激派的な活動は、認められていません。
軽微なものとしては、過去に何らかの虚偽申請があった等でしょう。
いずれにしても日本での申請では見つからなかった何か重要な事実を、在外公館は把握している可能性があります。
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