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養子を日本に呼びたい場合

養子を日本に呼びたいというご相談は、けっこう多いです。

この場合、呼び寄せる方がお持ちの在留資格が問題になります。

前提として、日本人が呼び寄せる場合は、日本人の配偶者等ビザになります。

ただし、特別養子でなければならず、特別養子は2018年現在、6歳未満か6歳未満から養育してきた8歳未満の子になります。

海外から呼び寄せる状況は、考えにくいです。

そのため、日本に滞在中の外国人の方が呼び寄せるケースがほとんどです。

海外の場合は、養子制度がほぼ日本の特別養子制度と考えてよいため、それを前提にお話します。

まず、親が就労系のビザで滞在している場合は、子は家族滞在で呼び寄せることになります。

子の年齢制限等はありません。

次に、親が永住、日本人配偶者、定住ビザで滞在している場合は、子は定住者として呼び寄せます。

養子の場合は、原則6歳未満と要件が厳しくなっています。

例外もありますが、よほどの事情がなければ許可は下りません。

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