結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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養子を日本に呼びたいというご相談は、けっこう多いです。
この場合、呼び寄せる方がお持ちの在留資格が問題になります。
前提として、日本人が呼び寄せる場合は、日本人の配偶者等ビザになります。
ただし、特別養子でなければならず、特別養子は2018年現在、6歳未満か6歳未満から養育してきた8歳未満の子になります。
海外から呼び寄せる状況は、考えにくいです。
そのため、日本に滞在中の外国人の方が呼び寄せるケースがほとんどです。
海外の場合は、養子制度がほぼ日本の特別養子制度と考えてよいため、それを前提にお話します。
まず、親が就労系のビザで滞在している場合は、子は家族滞在で呼び寄せることになります。
子の年齢制限等はありません。
次に、親が永住、日本人配偶者、定住ビザで滞在している場合は、子は定住者として呼び寄せます。
養子の場合は、原則6歳未満と要件が厳しくなっています。
例外もありますが、よほどの事情がなければ許可は下りません。
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