結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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通常の技術・人文知識・国際業務等の在留資格で呼び寄せる場合には、学歴要件や10年以上の実務要件などが必要です。
しかし、企業内転勤であれば学歴要件がありません。
1年以上の勤務経験があれば呼び寄せることができますので、検討する価値はあるでしょう。
ただし、業務内容が技術・人文知識・国際業務に該当している旨を証明する必要はあります。
また、在留期間の定めは必要になります。
○中小企業の外国人雇用
中小企業の中には、外国人雇用は管理や言葉や慣習の違いから、躊躇う事業主も多いです。
ただでさえギリギリの人材体制で業務を回しているのに、時間と神経を使って人材教育をしている暇はない、コストも掛けられないというのが、本音です。
売上が毎年伸びており、将来的展望が順風満帆であれば、それも良いかもしれません。
しかし、今後、日本のマーケットは縮小していく見込みです。
少子高齢化の流れは、簡単には終わりません。
とすれば、海外マーケットを視野に入れるのも、1つの選択です。
そのための先行投資として、外国人雇用をする中小企業があります。
○現地採用も視野に
中小企業が海外進出するのは難しいと考えるかもしれません。
が、飽和した国内市場と異なり、分野によっては国内大手と差別化できる可能性があります。
当社がサポートした企業様の中には、初めは国内で外国人雇用をして育て、やがては海外支店や駐在所を置き、現地採用を開始しています。
中には、国内市場での戦いに限界を感じ、海外進出で息を吹き返した事業者様もあります。
中小企業こそ、外国人雇用は社内の革新を起こせる可能性が高いものです。
日本は物やサービスが溢れ、その質も高いです。
海外市場は、まだまだこれからの国々が多く、御社がシェアを獲得できる余地は無限大です。
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