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日本に上陸する際に入管が審査する基準です。
具体的には、
以上の5つが定められています。
しかし、身分関係ビザについては上記の要件はありません。
船舶観光上陸許可制度は、訪日観光客増加による入国審査の混乱を避けるために、クルーズ船など船舶で許可を受けて上陸した者はビザや顔写真撮影などなしで入国できる制度です。
寄港地に、7日以内の滞在が許されます。
昨今のクルーズ人気で、利用者が増えています。
しかし、制度があれば、必ず悪用する者が出てくるものです。
クルーズ客を装って船に乗り込んだ者が、日本に入国後に失踪するケースが後を絶ちません。
失踪後は、日本で就労しているケースが、ほとんどです。
端から就労目的なのです。
入管も本腰を入れて取り締まりに乗り出していますが、本来の観光目的者の利便性が失われないようにしてほしいところです。
おそらくは、受け入れて働かせる事業主側にも法令違反の意識が希薄だと思います。
事業主側の罰則も強化し、不正を防止すべきでしょう。
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