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高度人材として認められるメリット

高度人材として認められると、

  1. 複数の在留資格に該当する活動を行える
  2. 最長の在留期間が認められる
  3. 永住許可要件が緩和される
  4. 手続を優先して処理してもらえる
  5. 配偶者の就労が特定活動ビザで行える
  6. 親や家事使用人を帯同できる

以上のようなメリットがあります。

各要件はありますが、かなりのメリットが得られます。
以下で上記3について説明します。

高度人材ポイントと永住許可

○高度人材のポイントについて

高度人材のポイントは、我が国での経済成長やイノベーションへの貢献・活躍が期待される人材については積極的に受け入れる入管政策で定められています。

高度人材と認定されると、通常の就労系の在留資格よりも、さまざまに優遇されます。

高度人材については、サイトのページで詳細を解説します。

しかし、複合的な活動内容、親や使用人帯同、最長在留資格、配偶者の就労などの場面で、かなりの優遇が認められています。

ここでは、中でも永住許可申請における優遇を取り上げます。
 

○一定のポイント以上で永住要件が緩和される

高度人材になった時点で、最長の在留資格を所持することになります。

さらに、

・高度人材のポイントが70点以上で3年以上の継続在留

・ポイントが80点以上で1年以上の継続在留

以上を満たせば、永住許可の在留要件が緩和されています。

原則10年の在留要件が必要な永住許可が、随分と申請しやすくなることがわかります。

高度人材になるのが難しい面はありますが、日本の大学を卒業した方が数年程度勤務すれば、気づかぬ内に基準を満たしているケースはけっこうあります。

 

○家族まで優遇されない

前述のように、高度人材の永住要件は緩和されています。

しかし、家族まで要件が緩和されるわけではありません。

この点は、就労系のビザなどで申請者が10年の在留要件を満たせば家族も一緒に永住申請できる状況と、異なります。

そのため、家族一緒に申請できると思って入管で申請しても、窓口で指摘されます。

もっとも、高度人材から永住者になれば、例えば配偶者は永住者の配偶者になります。

永住者の配偶者については、要件が緩和されていますので、それを満たせば申請できます。

高度人材は帰化申請も有利になるのか

高度人材だからといって、帰化申請には何の関係もありません。

在留資格は入管法上のもので日本に在留できるかどうかであり、帰化は日本国籍を取得して日本人になることです。

日本に在留してからの生活、仕事、納税状況や資産など、あらゆる項目を審査されます。

その中の1つとして、日本への貢献度が高い高度人材などは、評価されるでしょう。

多くの項目の1つに過ぎないのであって、決して有利になるものではありません。

それよりも、帰化の基本要件である在留歴や素行、生計要件などのほうが、重視されます。

まずは基本要件を確認し、問題がなければ少し有利な点として、日本への貢献度があるものを考えてください。

もっとも、なかなかありませんが、日本国政府から表彰された、感謝状をもらったなどの事情があれば、有利になることもあります。

ごく稀なケースであり、単に勤務している会社から表彰された等では、全く意味がありません。

よく外国人の方が、勤めている会社の表彰状を持って来られます。

が、真面目に勤務していると、真面目な方だという印象が得られる程度です。

世界的特許を取得しているなどであれば、変わってきます。

高度人材に該当していても、知らない場合は多い

優秀な外国人の労働者が、日本に入ってくる時代です。

最近では、エンジニアの方などは、かなり外国人の方が増えていると思います。

市場が縮小してく日本から、海外市場を狙うには外国人エンジニアの存在は不可欠なのでしょう。

日本は単一民族国家で、ほとんどの人は日本語だけしか話せません。

が、海外では2か国語、3か国語話せる人材は山ほどいます。

上記のような方が技術・人文知識・国際業務ビザで勤務していて、知らぬ間に高度人材に該当しているケースはよくあります。

例えば、当事務所に永住許可申請の相談に来られた際に、もっと前に高度人材に該当していて申請できていたというケースが、多いです。

永住許可や親に呼び寄せなどを検討している場合、お急ぎであれば一度高度人材に該当しているかどうかを検討してみると、よいかもしれません。

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