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外国人の出入国について

○出国すれば在留資格を失うのが原則

在留資格を所持して滞在する外国人が日本を出国すると、在留資格及び期限を喪失するのが原則です。

が、海外出張の多い企業に勤めている方や海外ビジネスを行っている方などにとっては、都度在留資格を申請及び取得するのは煩雑です。

グローバル社会において、合理的ではありません。

そこで、再入国許可を申請・取得すれば、日本を出国しても在留資格を失いません。

再入国許可については、1回限り有効なものと、期間内は何度でも使える数次再入国許可があります。

頻繁に出入国する方にとっては、数次再入国許可は便利です。
 

○みなし再入国許可制度がある

前述の再入国許可でも、現在の経済社会にとって、便利とは言えません。

数日の短期出張や帰省のために再入国許可を申請・取得するのは手間ですし、入国管理局の業務も混雑します。

そこで、3月の在留資格を所持している以外の方については、出国から1年以内に再入国する場合には、許可を不要としました。

これを、「みなし再入国許可」と言います。

これにより、短期の帰省や出張による出入国の際に、再入国許可は不要となりました。

ただし、みなし再入国許可の適用には例外もあります。

例えば、難民認定申請中の者は対象外です。

なお、特別永住者については、再入国までの期間が2年とされています。

出入国の記録は開示請求できる

外国人の方が我が国への出入国記録は、法務省が保有しています。

普段は気にしませんが、ビザ申請の際などで出入国記録が影響するため、自分自身の出入国の状況を知りたくなる機会があるでしょう。

その場合は、「保有個人情報開示請求」を法務省に対して行えば、記録を閲覧できます。

ビザ申請が不許可になった場合などは、原因を確認して、それに対する立証を行わなければなりません。

自身の過去の記録や入管に提出した書類なども、十分に吟味する必要があります。

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