結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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まずビザ申請を行政書士に依頼するメリットとして、一般の方が申請するより許可の確率が上がります。
なぜなら、在留資格専門の行政書士は許可要件や入管審査の現状を理解しているため、審査に求められる申請書類の書き方やどのような添付資料を用意すればいいかがわかっているからです。入管の審査担当がこういう資料があれば許可が出せるのになというものを、わかっています。また、申請前から申請後のやりとりで、把握しています。
つまり、行政書士に依頼すれば、あくまで専門の行政書士に限定されますが、在留資格の許可の可能性を上げるためのコンサルティングを受けられます。とともに、書類作成や添付資料準備を支援してもらえます。
もちろん、そこまで入念に立証しなくてもすんなり許可されるケースもあります。そのため、行政書士に依頼したほうがいいかどうかは、ご自身のケースによります。難易度が高い申請については、依頼するメリットが大きいでしょう。
結婚ビザ申請においては、夫婦の出会いから交際開始、結婚に至るまでの経緯を詳しくお聞きします。
真の結婚であるとは思いますが、入国管理局に疑われるような事実や何らかの矛盾点がないかどうかを、確認するためです。
入国管理局に疑われるような事実等があれば、それに対しての立証方法を検討します。
このヒアリングは非常に重要です。どのように申請・立証すれば許可を得やすいかが、わかるためです。
ヒアリングで依頼者が虚偽を述べたり、何らかの事実を隠していた場合には、申請後に入国管理局から質問や追加資料提出の指示があった場合に上手く対処できない場合があります。
ビザ申請において虚偽申請は非常にマイナスです。一度虚偽を行うと、その後の申請や追加資料についても疑われてみられます。
我々ビザ専門の行政書士は申請書はもちろん、身元保証書に至るまで、基本的に作成します。
申請書は誰でも書けると思われがちでその通りですが、他の書類との矛盾を回避し、申請に不利な事項を把握しているために記載を少し変えたりして対応します。
もちろん、虚偽は記載しません。
書類作成全般をお任せいただけると、考えます。
結婚ビザの許可を得るためには、申請書類も重要ですが、どのような添付資料を提出するかも重要です。
結婚ビザ申請を専門にしている行政書士であれば、有効な添付資料を理解していますので、依頼者にアドバイスできます。
場合によっては、添付資料の作成も行います。
外国人の方が一番行政書士に期待するのが、理由書です。
行政書士は許可の可能性を高める理由書を作成できるノウハウをもっています。専門の行政書士に限っての話になりますが。
依頼者の状況に合わせて、入管に主張すべきことを、立証を補強したい事項を含めて理由書にまとめます。許可の要件や入管とのやりとりの経験がない一般の方には、まずできません。
ただし、一般の方からは理由書作成に過大な期待をいただきますが、前述してきた申請全体についてのコンサルティングが許可の可能性を上げます。
行政書士に依頼する最大のメリットは、申請全体についてコンサルティングしてもらえることです。
結婚ビザで許可が下りた後は、配偶者の連れ子の呼び寄せ手続などでも、行政書士はお役に立てます。代表的なのが家族滞在ビザです。
その他、外国人の方の親族などが日本でビジネスをしたい、日本で就職した際の就労ビザ取得なども手掛けています。
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