結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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日本に住所を有していなくても、日本で会社を設立して代表取締役に就任することはできます。
その場合は、日本国内でのパートナーに設立等の事務を委任しますが、代理人は誰でもなれます。
我々行政書士に限りませんが、やはり専門家のほうが手続はスムーズです。
もしくは、パートナーが行政書士のサポートを受けながら事務処理を行う方法が良いでしょう。
外国の起業が日本に子会社を設立する場合、出資について政府への報告が必要です。
以前は代表取締役が日本に住所を有するなどの要件がありましたが、現在は要件が変更されて前述の住所要件はなくなりました。
支店設置の場合は、日本における代表者を選任します。
代表者のうち1名以上は、日本に住所を有していなければなりませんので、注意が必要です。
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