結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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留学生が退学した場合は、本来の在留資格による活動をしていない状況になります。
3か月以上活動を行っていない場合は、在留資格の取り消し対象ですし、退去強制もあり得ます。
外国人の方の中には、ビザの期限があるからと放っておいてアルバイトなどで生活している方は多いものですが、非常に危険です。
速やかに新たな就学先を見つけるか、帰国準備を行うのが原則になります。
ただし、本国での学位や職歴、日本で取得した学位などによっては、就労ビザへの切り替えができる場合があります。
また、日本人とお付き合いしていて結婚する予定があれば、日本人の配偶者ビザへの切り替えもできます。
詳細は個々の事案で異なりますので、専門の行政書士にご相談されるとよいでしょう。
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