結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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日本で子供を産んだ場合、両親の在留資格によって、子供さんについての手続が異なります。
まず、出生届は14日以内に市町村役場に行います。
その後、子供が日本国籍であれば日本人の子ですので、戸籍もできます。
が、それ以外の場合は、本国政府に出生の届出と在留資格の取得が必要です。
在留資格取得許可申請と言いますが、
・出生時に両親のどちらかが日本国籍⇒日本人配偶者等
・両親のどちらかが永住ビザ⇒永住ビザ、永住者の配偶者等
・両親のどちらかが就労、留学ビザ⇒家族滞在
・両親のどちらかが定住ビザ⇒定住者
ざっと上記のようなビザ申請となりますが、子供が国外出産等の場合は手続が異なります。
本国政府への出生届は、各大使館・領事館で異なりますので、お問合せください。
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