結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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現在取得している在留資格と活動内容が異なっていれば、在留資格変更許可申請が必要です。
現在の在留資格の期限が残っていても、活動内容が変われば申請しなければいけません。
外国人本人または法定代理人が、管轄の入管に申請してください。
なお、部署変更で活動内容が変わる場合は、予めビザの変更申請についても確認しておいたほうがよいと思います。
というのも、変更申請が許可されないケースも、少なくないからです。
許可が下りなければ、最悪帰国しなければいけませんので人事担当者や経営者が注意しておくべきです。
貴重な労働力を失う結果になりかねません。
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