結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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まず、前提として専門学校といっても、外国人の方の母国の専門学校ではなく、日本の専門学校を卒業して「専門士」の資格を得ている必要があります。
その上で、就職する企業の業務内容が、卒業した専門学校の学習内容と関連し、その技術や知識を生かせるものでなければなりません。
つまり、専門学校で学んだ内容と、就職して従事する仕事に関連性がなければ、就労ビザは取得できません。
また、2018年現在では、入管は上記関連性を詳細に立証することを求めてきます。
さまざまな資料で立証を積み重ね、入管が納得するような書類を作成して申請することです。
○日本人なら短大卒と同様に看做される専門士
日本人の新卒を採用する場合では、短大卒と専門士は、同じような評価を受けます。
業種によっては、専門士のほうが実践教育を受けているケースがありますので、重宝されます。
しかし、在留資格該の申請においては、大学・短大卒と専門学校卒では、扱いが異なります。
知らずに採用しようとしてビザ取得に失敗する経営者が多いのが、現状です。
一番大きな違いは、専門学校卒業者は、出身学科・専攻によってはそもそも在留資格該当性がありません。
許可される活動が、ないのです。
例えば、美容専門学校を出て、ヘアメイクなどで働くケースがそうです。
これについては法改正がなされて在留を認めようという動きもありますが、現時点ではビザは下りません。
これに対して、大学・短大卒であれば、学部や学科に関係なく、語学講師や通訳等の業務は行えます。
語学講師や通訳等は3年の実務経験でも許可を得られますが、大学・短大卒は実務経験なしで許可されます。
が、専門士は翻訳などを専攻していなければ、許可されません。
○専門士は専攻と業務内容が厳しく判断される
また、大学・短大卒と比べて、専門学校卒の場合は、学校で専攻した内容と就職後に従事する業務の関連性が厳しく審査されます。
関連性が薄いと、不許可になります。
せっかく日本語学校、専門学校を卒業しても、帰国せざるを得なくなります。
入社後の配置転換などを行う際も、同様です。
専門学校卒業者を雇用する時には、在留資格申請を見据えて、採用活動を行うべきです。
また、将来日本で働きたい外国人が進路に悩んでいたら、なるべく短大か大学に進学して卒業するようにアドバイスしてあげてください。
日本へ夢を持って来て、日々努力を重ねている外国人の方には、自身の夢を実現して、日本社会にも貢献してほしいと願っています。
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