結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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配偶者ビザ申請においては、夫婦が本当に暮らしていけるかどうかを立証する必要があります。
年収があまりに低い場合は、どうやって生活していくのかと、入管は判断します。
生活していくのが不可能と判断されれば、許可は下りません。
では、年収が低い場合は全て配偶者許可が取得できないのでしょうか?
結論としては、難易度は高いですが、決してそうとは限りません。
よく使う立証方法としては、年収が高い方に身元保証人を引き受けてもらう、援助を約束してもらうなどがあります。
また、呼び寄せた配偶者の就職予定先より、労働条件通知書を出してもらうこともあります。
それらによって立証した年収を総合考慮して、判断されます。
つまり、あらゆる立証を重ねる必要があります。
年収の高い、低いは大切ですが、何よりも生活が成り立つ、夫婦で生計を営むのに支障がない旨を主張することです。
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