結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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日本人の配偶者ビザ申請のケースです。
配偶者ビザについては、日本での就労目的の偽装結婚が飛びぬけて多いため、入管の審査は慎重に行われます。
というのも、配偶者ビザには何らの就労制限もないからです。
スナックやラウンジなどの風俗営業でも、働けます。
手っ取り早く稼ぎたい外国人にとっては、配偶者ビザを取得して働きたいと思うのかもしれません。
配偶者ビザの就労をある程度制限すれば偽造も減少すると思いますが、日本政府は現在のところ法改正の動きはないです。
偽装結婚が疑われるケースとして、
などがあります。
表題のご質問は、1に該当します。
そのため、年齢差はあるけれど、真に夫婦である旨を入念に立証する必要があります。
入管を納得させられるだけの立証が行えるかどうかに、かかっています。
質問書、理由書の充実、添付資料の揃え方が肝になってきます。
信頼できる身元保証人を立てるのも、有利になるでしょう。
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