結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所

〒653-0836 兵庫県神戸市長田区神楽町5-2-21 新谷ビル2階2号室
(各線新長田駅徒歩5分 駐車場:近隣にパーキングあり)

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜・祝日
(事前予約で時間外対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

外国人雇用契約とビザ取得できるかは別

はじめて外国人留学生の方を採用しようという企業様からの、ご質問です。

日本企業も人材難から優秀な人材であれば留学生でも欲しがるようになり、また、国内経済の飽和感から海外市場の開拓のために特定国出身の外国人の方を採用することもあるでしょう。

ただ、外国人を雇用するのは、日本人を採用するのとは異なります。いい人材だから採用したいと考えても、在留資格が取得できるかどうかは、別問題です。

採用と併行して在留資格取得が可能かどうかを、検討する必要があります。

ちなみに、在留資格申請は管轄の入国管理局に行います。なかなか一般的に馴染がないとは思いますが、ネットなどで管轄を調べて申請するようにしてください。申請書類の書式、添付資料などの案内もあります。

重要なのは学歴と職務内容

留学生を採用する際に、一番の要点になるのは大学や専門学校で学んだ内容と、就職後の業務内容に関連性があるかどうかです。

専門学校卒業の方は、大学卒よりもより強く関連性が求められます。

例えば、専門学校で会計を学んでいた者がマーケティング職を希望しても、入国管理局の担当者からは学んだ内容と全く異なるのではと、疑念を抱かれます。それでも何か関連性がある場合は、その旨を立証しなければなりません。

入国管理局の審査は書面審査です。立証しない事項については、ないものとして扱われます。

留学生の日本語能力がどの程度かも、けっこう見られています。日本での業務に耐えうる語学力があるのかどうかです。N2以上であれば、まず問題ありません。

日本人と同様の待遇が求められる

日本人と同様の待遇とは、つまりは給与等の待遇面になります。

不当に外国人の方の給与が低い、各種手当がつかないといった差別待遇はNGです。

日本人社員を採用したのと同様の待遇を保障してください。

ただし、経験や勤続年数などや実績などによって給与に差がつくのは当然ですから、違反しません。

合理的な説明ができるのであれば、その旨を理由書にして申請時に提出するようにしてください。

合理的な理由のない格差がある場合は、許可されません。

御社の事業の将来性と継続性

外国人を雇用する際のビザについては、会社側の状況も審査されます。
というのも、人を採用するのですからそれなりの収益が見込めなければいけませんし、実際に外国人を雇用して行わせる業務がなければいけません。

日本の入管政策の基本は、日本人を雇用せずに外国人を雇用するにはそれなりの理由がないといけないという考え方です。

日本人を採用して問題ないような仕事であれば、わざわざ外国人を雇用する必要はないとみなされることがあります。

そのため、御社の事業においてどの部分を雇用する外国人が担うのか、事業の将来性及び継続性を立証するようにしてください。

御社の事業に継続性がなく破産や倒産の恐れがあれば、採用した外国人が路頭に迷うことになります。それでは入管は許可を出しません。

新規設立法人、個人事業で事業開始直後の場合は、上記についてより詳細に立証が必要です。収益が成り立つのか、事業を継続していけるのかどうかについては、厳しく審査されます。でなければ、採用した外国人を路頭に迷わせる危険があります。当然といえば、当然です。

外国人雇用状況を報告する義務がある

外国人の方を雇用している企業は、その氏名や在留資格、人数などをハローワークに報告する義務があります。

毎年1回ですが、忘れずに行ってください。

昨今であれば労働者を人事ソフトで管理していると思います。検索すれば外国人雇用者リストがすぐに出てくるようにしておけば便利です。

外国人を採用している企業が、追加で外国人を雇用する場合、就労ビザ申請においては添付資料として外国人雇用者一覧を入国管理局から求められるケースが多いです。

雇用後は外国人のフォローを

外国人の方を雇用した後、まめにフォローをしてあげてください。特に初めて採用した場合、職場に外国人が1人だと孤独を感じていたり、日本語で思うように意思を伝えられていなかったりしています。

日本人はシャイな民族性がありますので、なかなか外国人からすれば打ち解けられないと思われています。最低一人は職場にフォロー担当者を置いて、仕事や生活の悩みを聞いてあげるようにしていれば、徐々に馴染んでいきます。自身を気にかけてくれている同僚や上司がいると思うだけで、外国人としては心強いと感じるようです。

1人目の採用及び継続雇用に成功すれば、2人目、3人目の雇用に繋がっていきます。

異文化との交流は、日本人社員たちにとっても良い刺激になるものです。新たなビジネスアイデアなどが生まれる可能性があります。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜・祝日
(事前予約で時間外対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜・祝日(事前予約で時間外対応可)は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2022/06/21
ホームページをリニューアル中です。
2022/05/30
「サービスのご案内」ページを更新しました
2022/05/27
「事務所概要」ページを作成しました

行政書士馬場法務事務所

面談室住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩5分
駐車場:近隣にパーキングあり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜・祝日(事前予約で時間外対応可)

LINEでのお問合せ

LINEのアカウント名はTOSHIになっています。LINEの確認はメールに比べて少し遅れます。お急ぎの方は、お電話かメールでお問い合わせください。