結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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最近、アジアでも高齢化が進んでいる国が増えていますので、在留している外国人の親が高齢化して介護が必要な状況が多くなっています。
親の近くに兄弟や親せきがいればいいのですが、例えば中国などは一人っ子政策の影響で、全く身寄りのない親が中国で暮らしているような状況があります。
短期滞在ビザならばとりあえず呼び寄せることはできますが、ずっと暮らし続けられる在留資格は、定められていません。
家族滞在は配偶者か子のみが対象ですから、親を呼び寄せるためには在留資格「特定活動」を検討することになります。
「特定活動」ビザを申請すれば、呼べると思うのは早計です。
非常に難易度の高い申請だからです。
許可申請の際に考慮される基準としては、
と考えられています。
以上の要件を満たしていても、申請後にさまざまな追加資料の提出を求められます。
家族滞在に該当しないため、原則としては認めないビザなので、それなりの立証が求められます。あくまで人道的、例外的に認められるものです。
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