結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所

〒653-0836 兵庫県神戸市長田区神楽町5-2-21 新谷ビル2階2号室
(各線新長田駅徒歩5分 駐車場:近隣にパーキングあり)

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜・祝日
(事前予約で時間外対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

家族滞在の対象外なため、特定活動ビザを検討する

最近、アジアでも高齢化が進んでいる国が増えていますので、在留している外国人の親が高齢化して介護が必要な状況が多くなっています。

親の近くに兄弟や親せきがいればいいのですが、例えば中国などは一人っ子政策の影響で、全く身寄りのない親が中国で暮らしているような状況があります。

短期滞在ビザならばとりあえず呼び寄せることはできますが、ずっと暮らし続けられる在留資格は、定められていません。

家族滞在は配偶者か子のみが対象ですから、親を呼び寄せるためには在留資格「特定活動」を検討することになります。

「特定活動」ビザを申請すれば、呼べると思うのは早計です。

非常に難易度の高い申請だからです。

許可申請の際に考慮される基準としては、

  1. 親が高齢化しているか(概ね70歳以上)
  2. 親は一人か、配偶者と一緒に暮らしているか、周囲に親族がいるか
  3. 経済状況
  4. 呼び寄せる家族の経済状況や素行、在留歴
  5. 親の健康状態
  6. その他

と考えられています。
以上の要件を満たしていても、申請後にさまざまな追加資料の提出を求められます。
家族滞在に該当しないため、原則としては認めないビザなので、それなりの立証が求められます。あくまで人道的、例外的に認められるものです。

 

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜・祝日
(事前予約で時間外対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜・祝日(事前予約で時間外対応可)は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2022/06/21
ホームページをリニューアル中です。
2022/05/30
「サービスのご案内」ページを更新しました
2022/05/27
「事務所概要」ページを作成しました

行政書士馬場法務事務所

面談室住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩5分
駐車場:近隣にパーキングあり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜・祝日(事前予約で時間外対応可)

LINEでのお問合せ

LINEのアカウント名はTOSHIになっています。LINEの確認はメールに比べて少し遅れます。お急ぎの方は、お電話かメールでお問い合わせください。