結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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刑事事件で起訴され、有罪が確定しているケースです。
起訴されていなければ、無罪ですので問題はありません。
表題のケースについては、罪の軽重、罪の種類、在留資格をお持ちの方の経歴や現在の生活状況が関係します。
原則として、非常に厳しい申請になるとお考えください。
日本に限らず、世界のどの国でも法を犯す者を滞在させようとしないのは、共通認識です。
例えば、薬物犯罪などは入管は厳しく判断しますので、更新申請がかなり難しくなります。
日本国内での薬物の蔓延を防止し、薬物中毒者によるさらなる犯罪を許してはいけないためです。また、薬物に関わる資金が闇勢力に流れてもいけません。
犯した犯罪が計画的犯罪か突発的な犯罪か、反省しているかどうかなども、きちんと理由書などで訴える必要があります。
また、現在養育しているお子様がいらっしゃる場合などの事情も考慮されます。
重い犯罪だと原則更新不可だが、日本に滞在すべき特別の事情があるかどうかを入管は考慮します。
更新申請の際には、行政書士と入念に打ち合わせしてから書類を整えるようにしてください。
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