結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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在留資格の種類にもよります。
例えば、就労系の在留資格で長期出国歴が多い場合は、貿易業務であれば商品の買い付けや取引先との折衝などの理由が考えられます。
通訳であれば、海外での会議や商談への同行などもあるでしょう。
納得できる理由があり、立証できればビザの取得や更新も問題ありません。
身分系の配偶者ビザや定住ビザは、厳しく判断されます。
特別な理由がない場合は、あまりに出国歴が長ければ、日本に生活の拠点がないと考えられます。
「日本にいる理由があるのですか?」と入管から問われます。
永住許可については、さらに厳しく判断されます。
「永住したいのに日本にほとんど居ないとは、どういうことでしょうか?」と、マイナス的な評価されます。
ただし、これらも正当な理由があれば別です。
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