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日本で事業を行うための在留資格は、経営管理ビザです。
他の就労系の在留資格の要件を満たせなくても、自ら事業を行う方法があるということで、外国人の方からのご相談が多いビザです。
真に日本でビジネスや経営管理を行う目的があり、事業を行う分には問題ありません。
しかし、学歴などの要件がない分、事業計画や資金繰りなどの基準は厳しく精査されます。
事業として成り立つかどうか、本当にビジネスを行う気があるかどうかを、書類にする必要があります。
そのため、事業計画書や資金繰りは具体性のあるものにしなければなりません。
例えば飲食店を開業する方が経営・管理ビザを取得した場合にウエイターや調理などの現場仕事を行えるかどうかという意味です。
いわゆる現業性です。
ウエイターであれば、接客や料理の配膳、テーブルや店舗の掃除などがあるでしょう。
調理であれば、各料理を調理し、厨房を清潔に保ち、食器類などを洗浄します。食材の運搬なども、業務の内です。
経営・管理ビザを取得した方が、上記の業務を主に行う場合は、在留資格該当性がありません。
入管が事実を掴むと、在留資格を取り消されるか、更新できないでしょう。
経営者としての役割は、店の経営方針を立てたり、業績を管理したり、広告宣伝活動を指示したりと、現業ではありません。
ときおり現業に従事してスタッフ教育などするかもしれません。
が、あくまで経営者としての役割に付随するものです。
そのため、経営・管理ビザを取得した方は、主に現業の仕事をすることはできません。
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