結婚ビザ・就労ビザ申請に強い行政書士事務所
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就労ビザの更新については、一度許可を取得しているのですから何も変更がなければ難易度は低いものです。ご自身で申請を行うケースも多いでしょう。
後述するような事項に該当せず、前回の申請と同じような内容であれば、専門職に依頼する必要はないかもしれません。
更新が不安だとご相談に来られる方の多くは、前回の申請から何らかの変更があるケースです。
1つずつ説明していきますが、代表的なのが、
・法令違反をした
・就労内容に変更があった
・転職して職場が変わっている
・海外出張が多く、日本にいる期間が短い
・収入が大幅に減った
などが多いです。
法令違反については、ビザ審査で厳しく見られます。
重大な法令違反については、更新はまずできません。
軽微な交通違反などの法令違反であれば、反省や今後の法令順守の態度を見せることによって、更新が可能なケースが多いです。あくまでも、真摯に反省しており、今後は真面目に生活できる人だと看做される場合です。
更新申請においては、理由書が重要になります。
真摯な反省をしている旨などを主張、立証するためです。
場合によっては一旦帰国して、在留資格認定証明交付申請で対応したほうがよいケースもあるでしょう。
就労内容に変更があったケースも、けっこう多いです。
社内の配置転換で業務内容が変更している、許可を取った業務に追加して別の業務が加わっているケースなどです。
就労ビザを取得した外国人の方は、当該在留資格で決められた活動以外をしてはいけません。
同じ会社内であっても、許可時と異なる活動をするのは、原則として違法となります。
同じ社内の関連業務だからと、外国人の方も事業主の方も軽く考えて就労するケースは多いものですが、後々の更新申請の際に不許可になることがあります。注意してください。
前述の就労内容変更と似ていますが、転職して職場が変わった場合も、更新の際に注意が必要です。
そもそもですが、転職した場合は職務内容が変わっていなくても、入管には届出していなければなりません。
在留資格を取得した当時と職務内容が変わっていなければ、その旨を立証して更新申請を行います。転職先の会社が継続的に事業を行っていけるか、日本人と同等の給与は保障されているかなどは、新規申請と同様に審査されます。
なぜ転職したのかも、理由書などに記載しておけば、説得力があります。
キャリアアップや将来のキャリアデザインなど前向きな理由なら良いと思います。
職務内容が変わっている場合は、新たな許可を取得する場合と同様になります。
大学や専門学校などで学んだ内容や経歴等と職務に関連性があるかが、重要になります。
その他、会社の安定性や日本人と同等の給与水準かどうかは、上記と同様です。
ビザ更新時に、海外出張期間が長いのも、問題になり得ます。これは就労ビザだけではなく、他の結婚ビザなどでも同様です。
海外生活の期間が長いと、入管としては「この人は日本での生活基盤がないのでは」と考えます。
海外出張は別に構わないのですが、あまりに長い場合が問題になります。
ただし、海外で大きなプロジェクトに携わっていて一時的な長期主張などのケースでは、その旨を理由書にして提出すれば、特に問題にはなりません。
海外出張について入管に疑義を持たれそうだと考えたら、更新申請の際にあらかじめ理由書を添付されるとよいでしょう。
以上、いくつかビザ更新の際に問題になりそうな例を挙げてきました。
自身のビザ更新に不利になりそうな事由がある方は、不利にならないように理由書を作ってください。
理由書の書式及び形式は特にありませんが、自己の主張と客観的に資料などの証拠を添えると説得力が増します。
わからない場合は、行政書士などの専門家に相談してください。
理由書1つで、許可・不許可は確実に変わります。
我々行政書士なら経験することですが、全く同じ申請内容であっても、理由書を変えるだけで許可になることは多いものです。
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